大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)685 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田太郎の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例と

相反する判断をしたものとは認められないから、所論は理由がない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四七年七月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!