最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)685 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田太郎の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例と
相反する判断をしたものとは認められないから、所論は理由がない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四七年七月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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